音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めて話題になりました。
それを受けて、ヤマハ音楽振興会が7月に、
「教室での演奏には著作権は及ばない」として、
JASRACへの支払い義務がないことの確認を求め、
東京地裁に訴訟を起こす方針を固めたようです。
JASRACは来年1月から徴収を開始すべく、
使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定で、
教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2.5%を提示、
意見があれば回答するよう要請しているようです。
ヤマハの練習のためだから演奏権は及ばないという主張が、
通るかどうか、東京地裁の判断が気になるところです。